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妻の仕返しはどこまで許されるのか?
妻が不倫相手に対し、社会的制裁を与えたいと思い、実際に行動に出ることがありますが、判例上許されている事例もありますので、一度ご確認ください。
特に着目すべきは、会社に対しては、不倫相手が告げるだけではなく、妻も告げるケースがあります。
実際の事例を見てみましょう。
不倫相手の職場への不倫の公表〜原則として違法〜
不倫の被害者とはいえ、不倫の事実を第三者に告げる事は、違法行為となるのが原則です。
なぜなら、不倫をしているということは社会的評価を下げる事実でありますし、通常は秘密にしておきたい事実です。そして、人の社会的評価を下げる事実を不特定多数に伝播するように告げると、名誉毀損となるからです。
不倫された被害は、不倫女性への慰謝料請求で解決するべきで、第三者へ言いふらしたりして不倫女性の名誉を侵害する方法で(例え名誉など元々無いだろうと思われる相手であっても)してはならない。というのが理屈です。
この点、裁判例には、①妻が、不倫女性の職場に対して手紙や不倫関係を裏付ける写真を送付したり、「貴女も水商売上がりの不倫女以外の何者でもない」等と不倫女性に手紙を送付した行為につき、例え不倫女性自らの行為に起因するものとはいえ、その内容や頻度、執拗さ等に照らして、社会通念上の受忍限度を超えると判断し、100万円の損害を認めた(ただし5割の過失相殺を認めて損害額は弁護士費用を含めて55万円)ものがあります(東京地裁平成24年2月24日判決)。
もっとも、不倫女性が政治家等の公人である場合や、私人でも社会的評価の大きさ等から不倫の事実が公共の利益に関すると評価される場合には許される余地はあります。
不倫相手の実家への曝露〜原則として違法〜
妻の側が思いつく復讐方法として、不倫女性の実家へ不倫の事実を伝えるという方法がよくありますが、これも原則的に違法となります。
この点について、裁判例を見てみると、①不倫女性の実家に電話をして、事情を知らない父親に対して一方的に言い分を述べて謝罪を要求した上、さらに父親に面会を強要して応じさせ、金銭請求等をした事例について、慰謝料の減額要素とした判例(東京地裁平成22年1月29日判決)があります。
ただし、裁判例の中には、妻の一部の行為については不法行為の成立を認めていないものもありますので、不倫女性による周囲への暴露よりも許容範囲はやや広いと考えられます。
夫の実家や職場への曝露〜原則として違法〜
ここまでは妻の不倫女性に対する復讐について列挙してきましたが、裁判例の中には、夫に対する怖い復讐についての事例もあります。
この点について、裁判例を見てみると、①妻が家にあった夫の物を夫の職場に送りつけたり、「一族共々血奉りだ」、「死ね」等と書いたメールを送信したり、さらには夫の職場を訪問し、夫の解雇を求めるとともに、死んで詫びるように求める手紙を送ったりした行為に対し、不法行為責任を認め、100万円の損害賠償を認めた判例(東京地裁平成23年12月26日判決)があります。
確かに夫に不倫をされた妻は被害者ですが、だからといって、それを公表したり、相手方を脅迫する行為は許されないというのが裁判所の見解です。
不倫の証拠がないにもかかわらず、訴訟を提起した場合〜違法行為になる場合がある〜
違法行為になる場合があります。
①不倫の慰謝料請求訴訟を提起したものの、具体的な証拠が存在しなかった事件において、妻が起こした慰謝料請求訴訟は不当訴訟であるとして、妻に対し、不倫したと訴えられた女性に60万円の支払いを命じた判例(東京地裁平成24年11月14日判決)があります。
不倫を立証できる証拠か否か、証拠の程度として訴訟を提起しても大丈夫かという判断は、この類の訴訟を数多く取り扱っている弁護士でないと、十分な見極めができません。また、相手方に慰謝料請求した後では証拠を集めることが難しくなりますので、相手方に請求する前に、ぜひ当事務所へご相談ください。
妻と不倫相手との紛いの拡大を抑止するためにも、妻が具体的行動に出ざるを得なくなる前に、早めに相談をすることをお勧めいたします。
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