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男性側に未婚だと騙された女性側
■判決日・裁判所:東京地判H24.4.13
■原告 :女性
■被告 :夫
婚姻期間 | 12年 |
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離婚の有無 | 離婚せず |
不貞期間 | 3年 |
裁判所の認定額 | 80万円 |
夫婦間の子 | 1人(未成熟子) |
婚姻関係破たんの有無 | 破たんしていなかった |
■ポイント:
原告Aと被告Bは、平成18年5月3日、インターネットサイトが主催するお見合いパーティーに参加して知り合った。被告Bは、上記パーティーにおいて、原告Aに対し、独身であり、交際相手もいない旨虚偽の事実を述べ、交際を申し込み、以後、頻繁に、食事を共にし、ホテルや原告Aの家に泊まるなどの男女関係を継続した。原告においても、被告Bが婚姻していることを知って男女関係を継続したものであって、婚姻の約束があったとしても、確実に被告Bと婚姻できるとは限らないことはわかっていたものと認められること、原告Aは、被告Bとの男女関係を断ち切ることが可能であったにもかかわらず、自らの意思で、男女関係を継続したとされた。
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