不倫問題で緊急相談の方はこちら

TEL:0120-684-600 お問い合わせフォーム

ダブル不倫(W不倫)の特殊性

ダブル不倫とは、既婚者同士が不貞行為をしていることをいいます。
既婚者同士の不倫は、既婚者と未婚者の不貞行為と比較して、法律関係が複雑になります。

偽装離婚の事例

不倫相手の夫婦が実際には生活を共にしながら戸籍上だけ離婚し、「こちらは不倫が原因で離婚したから、慰謝料を高く取れるはず」と主張してきた事例です。
しかし、実際には、相手夫婦は離婚をした後も同居をしており、住民票もそのまま、家を出たはずの夫婦の車がそのまま前の家に置き続けたままであったなど、離婚前と実態に変化はなく、高額な慰謝料を取るために籍を抜いただけの偽装離婚でした。
この点を調査・指摘した結果、慰謝料について互いの夫婦が相当額を支払い、和解して解決しました。

不倫相手である女性が妊娠した場合、子供の父親は誰になるのか

既婚の不倫相手が妊娠した場合、その子は、生物学上は、妊娠させた男性の子ですが、法律上は夫の子になります。
夫と離婚をし、妊娠させた男性と再婚したとしても、それだけでは夫との婚姻期間中に生まれた子は妊娠させた男性の子供にはなりません。

不倫された夫からすれば、生物学上自分の子ではないのに法律上自分の子供ということになってしまいます。生物学上は妊娠させた男性の子供でも、養育費を支払う必要がありますし、扶養義務もあります。
不倫された夫は、慰謝料を請求することができますが、一般的には支払わなくてはならない養育費の方が高くなり、経済的には支出の方が多くなります。

*解決方法*

不倫された夫は子の出生から1年以内に裁判所に嫡出否認の手続きをする必要があります。
1年を経過した後に、たとえDNA鑑定で親子関係がないことが判明しても、嫡出推定は覆らないため、当事者が誰も協力しない場合、もう法律上の親子関係を切断する方法がありません。

当事者同士で合意書を作ると…

当事者同士で合意書を作成しても有効ですが、法的な厳密性を欠く合意書を作成すると、例えば「今後連絡は取らない」という内容にした場合、仕事上の連絡ならいいのか、第3者を介した場合にはいいのかなど、その解釈を巡って紛争になることがあります。
また、合意書の内容が守られないときに強制力が認められない内容になり、後で困られている方も多いです。
当事者が合意した後でも一度弁護士に確認することをお勧めします。

ダブル不倫の場合、慰謝料の金額についてもケースにより大きく異なります。
詳しくはこちらをご覧ください。

ダブル不倫(W不倫)の特殊性

専用フリーダイヤル
0120-684-600

営業時間 10:00~19:00
土日相談対応可
当日の予約も受け付けております

不倫相手と円満な別れが可能です。男の不倫と慰謝料の問題なら「弁護士法人フラクタル法律事務所」へ