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婚約中男性が不貞した場合

■判決日・裁判所:東京地判H19.1.19

■原告 :女性

■被告 :男性

不貞期間 不明
裁判所の認定額 慰謝料250万円
なし

■ポイント:
遅くとも平成16年2月には婚約が成立していたと認定したうえで、平成16年12月2日深夜、原告は被告より、突然、「d電力の関連会社に勤務する40歳代の女性(以下「E」という。)を妊娠させてしまった。Eは現在妊娠6か月になる。」という話をした。同月2日には、Eの両親から被告の母親に「中絶させます」との連絡が入ったことなどを認定し、被告から結婚を申し込まれ、被告との結婚生活を夢見て準備を重ねてきた原告が、被告に、他に女性がおりその女性が妊娠していたと知り、これがために被告の他に頼る人物のいない広島で体調を崩し、また、被告と被告の父がその女性と面会するために外出し、1人取り残された原告の悲痛、最終的には母親に付き添われて東京に戻った原告の心痛を考えると、その精神的苦痛に対する慰謝としては250万円が相当であるとした。

■判決日・裁判所:東京地判H17.1.19

■原告 :女性

■被告 :男性

不貞期間 不明
裁判所の認定額 慰謝料100万円
なし

■ポイント:
前記のとおり、原告が、被告とAが交際していたことを知り、Aに今後被告と会わないように言いに行ったところ、被告が一方的に別れると言い出し、これによって原告と被告との間の婚約が解消されるに至ったという事実が認められる。
そうすると、原告と被告との間の婚約は、被告が一方的に破棄したことにより解消されたというべきである。
以上によると、原告は、被告の一方的な婚約破棄によって、多大の精神的苦痛を被ったものということができるから、被告に対し、これによって生じた損害について賠償を求めることができるものというべきである。
そして、前記認定の事実や諸般の事情を総合考慮すると、被告が原告に支払うべき慰謝料は、100万円をもって相当と認める。

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