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知らない間に不倫相手が子供を産んでいた場合(結婚していない男女間の養育費)

不倫相手からの請求

不倫相手と別れて何年もたった後に、「あなたとの間に子供がいるから認知してほしい」、「養育費を払ってほしい」と言われるケースがあります。
また、子供は中絶したと言われていたのに、実は出産しており、数年経過してから、過去の分にも遡って養育費を請求されることがあります。

認知や養育費を求められた場合の対処法

あなたの子供だと言われてもそれだけですぐに認める必要はありません。自分の子供かどうか疑問に思うならばしっかりと検査を求めて確認をしましょう。
確認を求めることは何も悪いことではありません。安易に自分の子供だと認知することは子供にとっても不倫相手にとってもよいことではありません。
不倫相手が実は既婚者であったり、当時のやりとりから養育費を支払わなくてもよいという判決が出る例もあります。
また、不倫相手が嘘をついていて、あなたの子供でない可能性もありますので、当時付き合っていたからという曖昧な理由で、すぐに自分の子供だと認めてはいけません。
「毎月1万円でいいから」と言われ自分の子供と認めて、言われた通り養育費を払ってしまい、後から「適正額は◯◯万円だから来月から払って」と言われて支払わなければならなくなったというケースもありました。
別れた不倫相手から子供を認知してほしい、養育費を支払ってほしいと言われた場合、すぐに法律事務所にご相談ください。

知らない間に不倫相手が子供を産んでいた場合(結婚していない男女間の養育費)

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