離婚の手続き
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離婚の手続き

協議離婚

協議離婚とは,夫婦が自分達で条件を協議して離婚の条件を決めることです。
協議離婚であれば,後に説明する有責配偶者であっても,離婚することが出来ます。 なお,慰謝料や財産分与は離婚後でも話し合うことは可能ですが,親権については離 婚届を提出する前に,必ず定めなければならないことになってます。
離婚届を提出すれば離婚は成立しますが,離婚の条件(親権,慰謝料,養育費,財産 分与等)を定めた書面を残すことが後のトラブルを防ぐために有用です。 特に,妻から不倫相手への慰謝料請求について決めておかないと,離婚して慰謝料を 支払ったうえでさらに妻が不倫相手に慰謝料請求することが可能となってしまいます。
しかし,自分たちや行政書士に頼んで作った協議書だと,協議内容が法律的に意味のないことがありますし,双方の合意内容を実際に実現することが出来なくなることもあります。 例えば,「養育費は放棄する」や,「再婚した場合養育費は支払わない」等という条 項は法律上意味がありませんし,お金の支払いを約束するときは,月幾らだけではな く,総額をしっかりと定めないといざ相手方が支払わなくなった場合に問題になりますし,逆に総額だけ定めて分割払いのつもりでいたら一括請求されてしまうというこ ともあり得ます。
協議離婚の場合でもお互いの合意事項を弁護士にチェックさせ,協議書の作成を依頼 した方が後々のトラブルを避けられます。

調停離婚

調停とは,家庭裁判所において,2名の調停委員を交え話し合いをして,離婚するかどうか,離婚するならどういう条件にするかを話し合う手続きです。

裁判ではないので,密室で行われ,調整調停に別々に話を聞いてもらうことが出来ます。 双方の意見が折り合えば,調停が成立し離婚することができます。

調停委員には熱心に話を聞いてくれる方もいますが,相性の問題で当たり外れがあります。

また,調停委員に自分の要求を正しく伝えられず,後から考えると損な調停をしてしまい,困って相談に来られる方もいらっしゃいます。

特に不倫問題が存在している場合には,調停についても自分でせずに代理人を依頼し,適宜必要なアドバイスを求めた方が良いでしょう。

裁判離婚

調停をしても意見の折り合いがつかなかった場合には訴訟を提起することになります。

弁護士が代理人となり,ご本人に代わり離婚原因があるか否か,慰謝料はいくらか, 養育費はいくらか,財産分与分はいくらになるかなど様々な主張を致します。

ご本人でも訴訟行為をすることは法律上出来ますが,実際はご本人で訴訟を行うことは非常に困難で,手続きがわからない,「いつまでに何をするように」という裁判所からの要求に応えられないなど,訴訟が長引くことは覚悟しなければなりません。

裁判所からも弁護士を付けることを促されることがほとんどです。

この場合は必ず弁護士を付けた方が良いでしょう。 なお,司法書士や行政書士では離婚訴訟の代理人にはなれないので,最初司法書士や行政書士に相談をしても,結局弁護士に依頼をしなければならにことになりますので,離婚問題は特に最初から弁護士に相談することをお勧めいたします。

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