親権については、不倫等の婚姻関係が破綻した経緯とは別個に、「子の福祉」=「子供にとってどちらと生活する方がより良いか」という視点で判断されます。
そして、子の福祉の判断基準、視点には、以下のようなものがあります。 現状維持の原則現実に監護している状態に問題がない場合に,監護している親に親権を与えるという考え方です。
現状維持の原則には,どちらが監護しているかという点と、子の生活環境を変化させ ない方が適切であるという点の二つの意味が含まれています。 つまり,一方の親に監護されれば子の生活環境は変わらないが,もう一方の親に監護される場合,転校,転園の必要がある場合には,子の生活環境を変化させない方が有 利になります。
あまりにも現状維持の原則を強く働かせると,連れ去ったもの勝ちとなりかねないことから,子の福祉の観点から子の生活環境の面を重視した現状維持の点をより重視するべきであるという意見もあります。
母親を優先させる考え方です。
一般にお腹を痛めた母親の方が親権者として適切な監護をする可能性が高いという考え方です。
特に乳幼児についてはこの原則は強く裁判所の判断に影響を与えています。
経済的能力の格差については,男性が養育費を支払えば良いというのが裁判所の考え 方なので,母性優先の原則を覆すものとはなりません。 男性が親権を取得するために母性に欠けている点を補うためには,自身の母親(子からすると祖母)を監護補助者と出来る客観的状況が必要となります。
法律上は15才以上の子はその意思で親権者を決めることが出来ます。また、10才以上の子については その意見を聞いて親権者を定めるのが実務の運用となっています。
よって、10才以上の子供については、よほどの事情がない限り子の意思によって親権 者が決まることになります。
それ以下の子供については、子の意思によって決まることはありません。この点につき、実際に子供を監護されている親からすれば、実際に子供がお父さんが良いと言っている、又はお母さんが良いと言っているのだからなぜその通りにならないのかと考 えがちですが、子供の意思を尊重する前提条件として、子供が十分な判断能力を有することに加えて、子供が判断をするに必要な情報を得ていることが必要ですが、 一般的に10才未満の子供には判断能力も情報も無いことから、その意思を重視することは出来ないとされています。
養育費は監護する親と監護しない親との収入、子供の人数、年齢によりほぼ機械的に 決定されます。
具体的金額については、下の表を参考にして下さい。(SEOの為に表をたくさん貼り付ける又は、PDFか) なお、前妻との間に子がいて、さらに後妻との間に子がいる場合の養育費については 前妻との離婚時に決めた養育費の金額を,後に事情変更があったことを理由に減額調 停を提起し,裁判所が妥当と認めれば減額が認められます。
さらに、養育費は、別れた妻が子供を養育し、妻が再婚しても原則的には減額されま せん。なぜなら、妻の再婚相手には子供らを養育する義務が無いからです。
但し、妻の再婚相手と子が養子縁組をした場合や,妻が再婚相手から多額の経済的利益を享受している等,事情の変更が認められる場合には、同じく養育費が減額される余地があります。但し,立証の壁があり,難しい点もあるので,弁護士に相談されることをお 勧めいたします。
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