不倫をした人の離婚
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不倫をした人の離婚

有関配偶者

不倫をした場合も含み、自分が夫婦関係を破綻させた場合には、「妻が離婚に同意 しない限り」有責配偶者となり、以下の3要件を満たさない限り離婚が認められません。

 

1 未成熟の子供がいなこと

2 婚姻期間と比較して相当期間の別居

3 離婚される配偶者が経済的苦境に陥らないこと

 

この3要件は、それぞれ独立の要件ではなく、相関関係にあるとされており、例えば 別居期間が短い場合でも、未成熟のの子供が存在せず、相当程度の金銭の提供がある場合には離婚が認められることもあります。

以下に、判例と、当事務所の有責配偶者の離婚事件の事案をまとめてありますので、 参考にして下さい。

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